条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民事訴訟法300条」を検索中...
民事訴訟法 — 第300条
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
2相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
3前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く