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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
2相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
3前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
反訴提起の制限
控訴審においては反訴の提起は相手方の同意がある場合に限り許される(1項)。被控訴人が反訴の本案について弁論をしたときは、反訴提起に同意したものとみなす(2項)。
趣旨
新請求の追加は相手方の審級利益(事実審2回目を地裁ではなく高裁で受けることになる不利益)を害するため同意を要件とする。