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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。
2前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
攻撃防御方法の提出期間の指定
裁判長は当事者の意見を聴いて、攻撃防御方法の提出・書証の申出・証拠の申出をすべき期間を定めることができる(1項)。
期間徒過の効果
期間経過後に提出された攻撃防御方法等について、相手方がその撤回を求めたときは、当事者は理由を疎明しなければ提出できない(2項)。実質的に時機に後れた攻撃防御方法(157条)の控訴審強化版。
趣旨
控訴審の迅速化と争点整理。続審制で当事者の提出時期が遅れがちになる弊害を抑制する。