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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。
2ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。
3前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
第一審の管轄違いの主張禁止
控訴審においては、当事者は第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。
趣旨
事物管轄・土地管轄違反は第一審で主張すべきであり、控訴審で蒸し返すと訴訟経済に反する。応訴管轄(12条)の延長線上の規定。
例外
専属管轄違反は職権調査事項であり、控訴審でも主張できる(ただし書)。