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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
2第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
第一審の訴訟行為の効力
第一審においてした訴訟行為は控訴審においてもその効力を有する(1項)。
準備手続結果の陳述
第一審で弁論準備手続を経た事項を主張するときは、口頭弁論で陳述しなければならない(2項。167条準用)。
趣旨
続審制の根幹を支える規定。第一審の証拠調べ結果・自白・釈明応答等が控訴審でも訴訟資料となる。