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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第三項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
書面準備手続終結後の説明義務
書面準備手続終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めにより提出遅延の理由を説明しなければならない。