条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民事訴訟法31条」を検索中...
民事訴訟法 — 第31条
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
2ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く