条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民事訴訟法317条」を検索中...
民事訴訟法 — 第317条
前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
2上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く