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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
2上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
上告裁判所による上告却下
上告裁判所は、上告状・上告理由書・答弁書その他の書類により上告に理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで判決で上告を棄却することができる。
不適法な上告の却下
上告が不適法でその不備を補正することができないことが明らかなときは、決定で却下できる。
趣旨
明白に理由のない上告を迅速に処理し、最高裁・高裁の負担を軽減する。書面審理主義の表れ。