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民事訴訟法 — 第370条
少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
2当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。
3ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
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