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民事訴訟法 — 第383条
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
3事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの
4当該事務所又は営業所の所在地
5手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求
6手形又は小切手の支払地
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