条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法1022条」を検索中...
民法 — 第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く