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民法 — 第125条
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
2ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
3全部又は一部の履行
4履行の請求
5更改
6担保の供与
7取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
8強制執行
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