条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法167条」を検索中...
民法 — 第167条
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く