条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法303条」を検索中...
民法 — 第303条
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く