条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法405条」を検索中...
民法 — 第405条
利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く