条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法5条」を検索中...
民法 — 第5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
2ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
3前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
4第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
5目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く