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民法 — 第570条
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
民法
売主の契約不適合責任の追完・減額・解除・損害賠償
契約不適合責任と錯誤・詐欺の競合(改正後)
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