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民法 — 第575条
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。
3ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
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