条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。
3ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法545条|契約解除の効果と第三者保護——直接効果説から整理
民法90条 公序良俗——暴利行為と公序違反の判断
民法192条(即時取得)の要件と効果——占有改定・盗品特則・178条との違いを整理する
その他の法令