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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。
3ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する(1項)。買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない(2項)。
趣旨
目的物の使用収益と代金利息の対価関係を引渡時点で交換する簡明なルール。引渡前の果実は売主に帰属し、買主は代金支払時期にかかわらず引渡時から利息発生(ただし弁済期未到来なら利息不要)。
判例
最判昭和49.4.12:未払い代金がある場合、買主は引渡し後の果実も売主に支払う義務はなく、575条1項は引渡前の果実に限定される。