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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代金支払場所の特則
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。同時履行の場合の代金支払場所を引渡し場所に統一する規定。
484条との関係
484条は弁済場所の一般則として、特定物引渡しは債権発生時の物の所在地、その他の弁済は債権者の現在の住所と定める。本条は売買特則として、引渡しと代金支払が同時の場合は両方を引渡し場所に統合。
立法趣旨
同時履行関係にある引渡しと代金支払を異なる場所で行わせるのは実務上煩雑であり、当事者の合理的意思として引渡し場所での一括処理が想定される。任意規定だが実務上ほぼそのまま機能する。
「同時に」の要件
現実に同時履行の関係にある場合に限定。代金後払い・前払いの場合は本条適用外となり484条の一般則に戻る。