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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代金支払期限の推定
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。引渡しと代金支払の同時履行関係を推定により補強する規定。
推定の性質
「推定する」であって擬制ではないため、当事者間に別段の合意があればそれが優先する。任意規定として作用。
533条同時履行抗弁との関係
533条により売買は双務契約として原則同時履行の関係に立つが、代金支払期限が前後する場合は同時履行抗弁が成立しない。本条は引渡しに期限がある場合に代金も同期限と推定し、同時履行関係を実質的に維持する。
「引渡し」要件
本条は「引渡し」に期限があることを発動条件とする。所有権移転時期や危険負担移転時期とは別概念。代金以外の付随義務についても類推適用される余地がある。