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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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