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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
売主は、562条1項本文(追完請求)または565条(移転不能)に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実および自ら第三者のために設定しまたは第三者に譲渡した権利については、その責任を免れることができない。
趣旨
担保責任免除特約の限界。売主の悪意ある不告知(信義則違反)と売主自身の第三者処分による不適合については特約を無効とし、買主保護を貫徹。
対比
557条手付解除特約の自由とは対照的に、572条は担保責任免除に強行法的限界を設ける。情報優位者の機会主義を抑止する制度。