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民法 — 第580条
買戻しの期間は、十年を超えることができない。
2特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
3買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
4買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
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