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民法 — 第602条
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
2契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
3樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借
4十年
5前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借
6五年
7建物の賃貸借
8三年
9動産の賃貸借
10六箇月
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