条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法735条」を検索中...
民法 — 第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
2第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く