条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法756条」を検索中...
民法 — 第756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く