条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法775条」を検索中...
民法 — 第775条
次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
2父の否認権
3子又は親権を行う母
4子の否認権
5父
6母の否認権
7父
8前夫の否認権
9父及び子又は親権を行う母
10前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く