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民法 — 第794条
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
2後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
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