条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法795条」を検索中...
民法 — 第795条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。
2ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く