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民法 — 第847条
次に掲げる者は、後見人となることができない。
2未成年者
3家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
4破産者
5被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
6行方の知れない者
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