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民法 — 第988条
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。
2ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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