債務不履行(民法415条)の基本構造
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債務不履行は①履行遅滞②履行不能③不完全履行の3類型に分類される。改正民法(2020年)は「債務者の責めに帰することができない事由」がない場合の免責を明示(415条1項ただし書)し、帰責事由の立証責任が債務者に転換された(免責事由を債務者が主張・立証する)。
① 履行遅滞
② 履行不能
③ 不完全履行(不完全な給付)
帰責事由と免責(415条1項ただし書)
- 改正後は「契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして」帰責事由を判断
- 免責事由の立証は債務者が行う(不履行→損害賠償の原則、免責を主張するなら債務者が証明)
- 不可抗力(天災・戦争等)は一般に免責事由となるが、契約上のリスク分担次第
- 金銭債務の特則(419条):金銭債務は不可抗力でも免責されない。遅延損害金のみ賠償
損害賠償と解除の関係
- 履行遅滞:催告解除(541条)→相当期間を定めた催告+不履行→解除。催告不要解除(542条)→軽微でない不履行
- 履行不能:解除は催告不要(542条1項1号)。損害賠償は415条1項
- 損害賠償と解除の両立(545条4項):解除しても損害賠償請求は妨げられない
- 填補賠償(415条2項):履行に代わる損害賠償。履行不能・履行拒絶・解除後に請求可
債務不履行の答案は①3類型のどれに当たるかを確定→②帰責事由の有無(免責事由の検討)→③損害賠償の範囲(416条)→④解除の可否(催告の要否)の順で処理する。改正後は帰責事由の立証責任が債務者にある点を明示すると答案の質が上がる。