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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
補助開始審判の取消(1項)
15条1項本文の原因(事理弁識能力の不十分)が消滅したときに、家裁は請求により取消す。請求権者は本人・配偶者・四親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・補助人・補助監督人・検察官。
同意権付与審判の取消(2項)
17条1項の同意権付与審判について、家裁は全部又は一部を取消し可能。
全部取消の効果(3項)
17条1項の同意権付与審判と876条の9第1項の代理権付与審判のいずれも全部取り消す場合は、家裁は補助開始審判自体も取り消さなければならない。補助制度は同意権か代理権の少なくとも一方を伴うことが前提となっており、両方なくなれば制度自体の意味を失うため。