条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。
2所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)にある動産(当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
3所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。
4裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
所有者を知ることができず又は所在を知ることができない土地(共有の場合は所在不明共有持分)について、裁判所は利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分(所有者不明土地管理命令)をすることができる。
2021年改正・趣旨
従来の不在者財産管理人・相続財産管理人は所有者単位の包括管理で、対象土地に限定した機動的管理ができなかった。本条は対象土地に特化した管理制度を新設し、所有者不明土地問題に対応。
効力の及ぶ範囲
命令対象土地(共有持分対象なら共有物である土地)の上にある所有者所有の動産にも効力が及ぶ(2項)。管理処分により管理人が得た財産にも継続的に命令効力が及ぶ(3項)。
管理人選任
命令時に裁判所が所有者不明土地管理人を必ず選任(4項)。利害関係人請求が要件のため、隣地所有者・地方公共団体・買取希望者等が請求権者。