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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
2その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
3その第三者に対する妨害の停止の請求
4その不動産を第三者が占有しているとき
5その第三者に対する返還の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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