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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
2その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
3その第三者に対する妨害の停止の請求
4その不動産を第三者が占有しているとき
5その第三者に対する返還の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
対抗要件(605条の2第1項)を備えた不動産賃借人は、①第三者が占有を妨害しているとき妨害停止請求、②第三者が占有しているとき返還請求ができる。
趣旨
対抗要件を備えた不動産賃借権に物権類似の効力(妨害排除・返還請求権)を法定。改正前は判例(大判昭和28年など)で認められていた賃借権に基づく妨害排除請求を明文化。
要件
①605条の2第1項の対抗要件具備(登記・借地借家法10条の借地権登記・借地借家法31条の建物賃貸借引渡し等)、②第三者の妨害または占有。賃貸人への請求は不要。
賃貸人の修繕義務との関係
本条で賃借人自身が直接第三者に請求できるため、賃貸人への606条1項修繕請求や妨害排除請求の依頼を待たずに対応可能。