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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。
2この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
不動産の譲渡人が賃貸人である場合、賃貸人たる地位は賃借人の承諾を要せずに、譲渡人と譲受人の合意により譲受人に移転させることができる。この場合、605条の2第3項(所有権登記具備で対抗)・4項(敷金・費用償還承継)を準用する。
趣旨
対抗要件を具備しない賃借人がいる場合でも、譲渡人・譲受人の合意により賃貸人たる地位を移転できる規定。賃借人の承諾を不要とすることで取引の円滑を図り、賃借人にとっては賃貸人交代だけで実質的不利益はない。
605条の2との対比
605条の2は対抗要件具備の賃借人がいる場合に当然移転(合意不要)。本条は対抗要件未具備の場合に合意で移転を可能にする規定。
賃借人保護
譲受人は所有権移転登記を経て初めて賃借人に賃貸人たる地位を主張できる(605条の2第3項準用)。敷金返還義務・費用償還義務は譲受人に承継(4項準用)。