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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合に、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約を解除できる。
趣旨
賃貸人には606条1項により修繕義務(≒保存行為義務)があり、賃借人は606条2項により受忍義務を負う。しかし保存行為が著しく賃借目的の達成を阻害する場合は、賃借人に解除権を与えて利益衡量を図る。
要件
①賃貸人の保存行為、②賃借人の意思に反する、③その結果として賃借目的が達成不能。例: 大規模リフォームで長期間使用不能、住居としての利用が不可能化等。
606条との対比
606条2項は通常の保存行為の受忍義務。本条はその例外として、目的達成不能の場合に解除権を認める安全弁。