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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
賃料減額(1項)
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合に、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される。
解除権(2項)
残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は契約の解除をできる。
改正のポイント
改正前は賃借人の請求による減額だったが、改正後は「当然減額」となった(請求不要)。