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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
609条の場合(耕作・牧畜目的土地賃借)において、賃借人は不可抗力により引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除ができる。
趣旨
減額請求(609条)だけでは経営継続が困難な事態が連続するとき、賃借人に脱出口を与える規定。2年連続の不可抗力減収は事業継続意義を失わせる客観的基準。
要件
①609条の要件充足(耕作・牧畜・不可抗力・減収)、②引き続き2年以上の連続。中断があれば再起算となる。