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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
2賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
3急迫の事情があるとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
賃借物の修繕が必要な場合、①賃借人が賃貸人に修繕必要を通知し、または賃貸人が知ったにもかかわらず相当期間内に修繕しないとき、②急迫の事情があるときは、賃借人が修繕をすることができる。
趣旨
2017年改正で新設。改正前は判例で認められていた賃借人の自己修繕権を明文化。賃貸人が修繕義務(606条1項)を履行しない場合に賃借人が自力救済できる範囲を明確化した。
1号の要件
通知(または賃貸人の認識)+相当期間内不履行。通知方法は問わないが、書面が証拠保全上望ましい。相当期間は修繕の規模・緊急性により判断。
2号の急迫の事情
通知を待つ余裕がない場合(漏水・破損で生活困難・第三者損害発生のおそれ等)。通知なしに直ちに修繕可。
費用償還
修繕費用は608条1項の必要費として賃借人が賃貸人に償還請求できる(直ちに)。