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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。
3ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
必要費(1項)
賃借人は賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し直ちにその償還を請求できる。
有益費(2項)
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸借終了時に196条2項の規定に従い、賃貸人の選択により支出額または増価額の償還を請求できる。
有益費の期限許与
裁判所は賃貸人の請求により有益費償還について相当の期限を許与できる(2項後段→196条2項但書)。