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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。
2ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
賃料は動産・建物・宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
趣旨
賃料支払時期の法定。任意規定であり、契約で別段の定めができる(実務では前払い特約が一般的)。賃借物の性質・使用形態に応じた合理的支払時期を提示。
後払いの原則
本条は後払いを原則とする。一方、実務では特約により毎月末日までに翌月分前払い等が広く行われ、判例も特約の有効性を認める。
収穫期特則
農地等で収穫物の現金化を待つ必要があるものは、収穫後に支払えばよい。農家保護の趣旨。