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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監護費用償還義務の否定(2022年改正で新設)
774条により嫡出否認された場合でも、子は父であった者が支出した監護費用の償還義務を負わない。否認後の経済的調整について子を保護する規定。
立法趣旨
嫡出否認により遡及的に父子関係が否定されると、過去の養育費は法律上の根拠を失う。しかし子に対し過去の養育費返還を求めることは子の利益に著しく反するため、償還義務を法律で否定する。
「父であった者」の意義
嫡出推定により法律上の父とされていたが、否認により父でなかったことが確定した者。実際に養育に関与し費用を支出した期間が長期にわたる場合でも、子に対する償還請求は遮断される。
真の父との関係
本条は子と否認された父との関係のみを規律。否認された父が真の父(生物学上の父)に対して求償できるか否かは別途の問題で、703条不当利得等の枠組みで判断される。