条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
後見開始の審判
家庭裁判所による後見開始の審判が存在することが要件である。これは民法7条に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について下されるもので、単なる申立てではなく確定した審判そのものが本要件の充足に必要とされる。最判は本審判の確定により法律上の地位が生じると解している。
成年被後見人としての身分取得
後見開始の審判を受けた者は当然に成年被後見人という法律上の身分を取得する。これは宣告的効果であり、その者の法的能力の制限を示す地位である。被後見人は民法9条に基づき、日常生活に関する行為を除き、自らなした法律行為の取消しを被後見人または成年後見人から主張されうる立場となる。
成年後見人の付与
後見開始の審判がされた場合、必ず成年後見人が付される。この付与は同時的・自動的なものであり、本条は成年後見人の選任が別個の手続きではなく後見開始審判と同時的効果であることを明示している。最判は後見人選任の要件・基準について、本人の利益を最優先とする立場を採用している。