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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
2ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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