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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親権・管理権喪失等の取消し
834条本文(親権喪失)、834条の2第1項(親権停止)、または835条(管理権喪失)の原因が消滅したときは、家裁は本人または親族の請求により審判を取り消すことができる。
趣旨
状況改善時に親権・管理権を回復させ親子関係の正常化を図る。原因消滅が要件で家裁の判断による。
申立権者
本人(親権者本人)またはその親族のみ。子・検察官等は本条による取消申立てができない(喪失審判の申立権者とは異なる)。