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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親権・管理権の辞任(1項)
親権を行う父または母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て親権または管理権を辞することができる。
親権・管理権の回復(2項)
辞任事由が消滅したときは、父または母は家裁の許可を得て親権または管理権を回復できる。
趣旨
親権者が病気・長期不在等で親権行使不能となった場合に、自発的辞任を認めつつ、事情変更時の回復も認める柔軟制度。家裁の許可で恣意性を防止。