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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見は、次に掲げる場合に開始する。
2未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
3後見開始の審判があったとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
後見開始事由(1号)
未成年者に対して親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないときは未成年後見が開始する。
後見開始事由(2号)
後見開始の審判があったときは成年後見が開始する。
趣旨
親権・行為能力の不在を補う制度。未成年後見と成年後見の2系統がある。