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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。
2ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
3親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
未成年後見人の指定(1項)
未成年者に対して最後に親権を行う者は遺言で未成年後見人を指定できる。ただし管理権を有しない者はこの限りでない。
複数指定(2項)
未成年者に対して最後に親権を行う者が管理権を有しないときは前項によらず他方の親が遺言で指定できる。
趣旨
親の自己決定権を尊重し信頼できる者に子の監護を委ねる制度(2011改正で複数後見人・法人後見人も認容)。