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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。
2ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
3親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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